女性が一時意識不明の健康食品、厚労省が医薬品との見方 和歌山県の40代女性が、花粉症予防をうたう健康食品「パピラ」を飲用後、重いアレルギー症状で一時意識不明になった問題で、厚生労働省は28日、この食品が薬事法上の医薬品に該当するとの見方を示した。 朝日新聞 健康 健康・生活
山形県は同日、製造元の「健森(けんしん)」(山形市、多田弘彰代表)に対し、製品の販売停止と回収を指導した。
厚労省は、パピラが花粉症を予防する目的の製品だとして、薬事法上の医薬品にあたると判断した。健森は同法に基づく承認や許可なく製造、販売していた。
女性が一時意識不明の健康食品、厚労省が医薬品との見方 朝日新聞 健康 健康・生活
- 2007/02/28(水) 19:48:00 |
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