薬害肝炎救済、「投与で感染」全員に…名古屋地裁判決 国の責任 別製剤も認定 血液製剤「フィブリノゲン」などを投与され、C型肝炎ウイルスに感染させられたとして、患者9人が、国と「三菱ウェルファーマ」(大阪市、旧ミドリ十字)など製薬会社3社に計6億500万円の損害賠償を求めた薬害肝炎名古屋訴訟の判決が31日、名古屋地裁であった。 読売新聞 医療と介護 医療ニュース 無断転載禁止
松並重雄裁判長は、「国と製薬会社は、止血目的で安易に血液製剤が投与されないよう説明する義務を怠った」と述べ、8人に総額1億3200万円の賠償を命じた。判決は、血液製剤を製造・承認した段階から国と製薬会社に過失があったと認定。過去の集団訴訟判決より、救済範囲を大幅に広げる判断を示した。
賠償額は、感染者3人が1人当たり880万円、発症者5人が1人当たり1540万〜4400万円。1人については、製剤の投与前に輸血で感染していたとして請求を棄却した。
全国5地裁に提訴された集団訴訟で、4件目の判決。これまでの地裁判決は、国や製薬会社が危険性を認識した時期などで賠償責任の有無を判断したが、名古屋地裁は、投与時期を問題にせず、投与による感染が明らかな患者全員に救済範囲を拡大した。フィブリノゲン以外の第9因子製剤と呼ばれる血液製剤「クリスマシン」、「PPSB―ニチヤク」についても、初めて国の賠償責任を認めた。
判決は、製剤の本来の目的については有用性があったと認定したうえで、「(国や製薬会社は)適応外の患者に止血目的で安易に使用されるのを防止する義務があった」と指摘。製薬会社については「感染の危険性があり、不可欠な場合に限定して使用するといった説明を、製品の添付文書に記載しなかった」、国についても、「添付文書の記載が不十分だったにもかかわらず、製造を承認した」とし、それぞれ過失があると判断した。
薬害肝炎全国弁護団の話「これまでの大阪、福岡、東京と比較しても、大きく前進した判決。第9因子製剤の被害者について国の責任を認めたことが最も大きい」
厚生労働省医薬食品局の話「国の主張が一部認められず、厳しい判決。今後の対応は、判決内容を十分検討するとともに、関係省庁と協議のうえ決定したい」
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- 2007/07/31(火) 21:51:00 |
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