離婚後300日規定:救済制度、届け出200件超す 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条で、離婚後妊娠に限り「前夫の子」以外の出生届を認めるとの救済制度を使った届け出が、200件を超えた。救済制度は、離婚後妊娠を示す医師の証明書添付で5月21日から受け付けているが、法務省によると、8月24日現在208件の届けがあった(178件受理、7件不受理、残りは審査中)。 毎日新聞 今日の話題 無断転載禁止
同省は、300日規定に該当するケースは年間約3000件で、うち離婚後妊娠は約1割と推定していたが、それを上回るペースで届けがあったことになる。
また、規定をめぐる電話による無料相談が1日行われる。問題に取り組むNGOなどの主催で、家族法に詳しい弁護士らが午前10時から午後2時まで受け付ける。電話は03・3512・0536または3512・0539。【工藤哲】
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- 2007/08/31(金) 23:22:00 |
- 無国籍・婚外子・民法772条・離婚後300日内出産問題に関する情報 |
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