診療所の開業時間延長で報酬上げ、厚労省が見直し提言 厚生労働省は30日、診療所が夜間や早朝に開業時間を延長した場合、診療報酬を引き上げる案を中央社会保険医療協議会(中医協)に提示した。診療所の開業時間延長を促し、病院の夜間外来に患者が集中するのを緩和するのが狙いだ。
現行制度では、診療所が開業時間外に患者を受け入れれば、85点(1点10円)の時間外加算がある。だが、例えば、夜まで開業している診療所の場合、開業時間中の患者は加算対象とならない。 読売新聞 医療と介護 医療ニュース 無断転載禁止
厚労省の案では、診療所の開業時間に関係なく、夜間(午後6時から同10時まで)や早朝(午前6時から同8時)に診療などをすれば、診療報酬を加算する。加算額は今後検討する。午後10時以降の深夜加算(480点)については従来通りとする。
病院の夜間外来には救急患者らだけではなく、症状の軽い患者も多く、病院勤務医の過剰負担が問題となっている。
一方、厚労省は中医協に、脳卒中患者らが集中的に訓練を受ける「回復期リハビリテーション病棟」について、症状の改善度に応じて報酬を手厚くする「成果主義」を導入する案を提示し、大筋了承された。来年度から試行される見通しだ。
案では、病棟を評価するため、〈1〉退院して自宅に戻る患者の割合〈2〉重症患者の日常生活機能の改善度――を示す指標を設けるとした。また、病院が回復の見込める患者しか受け入れることがないよう、病棟に一定割合の重症患者がいることも指標の一つとする。
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- 2007/11/30(金) 21:55:00 |
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