後期高齢者世帯、所得税増税も…保険料控除できないケース 75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の導入に伴い、所得税が増える世帯が生じている。
導入前は、世帯主の夫が一括して払った夫婦の保険料全部を「社会保険料控除」として課税対象額から除くことができたが、同制度では、夫婦が個人で別々に年金から保険料を天引きされるため、一方の保険料を控除対象に含めることができなくなるケースがあり、世帯としては増税となるためだ。
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厚生労働省などによると、増税になるとみられる代表的な世帯は〈1〉夫婦とも75歳以上で、3月まで国民健康保険(国保)に、4月から同制度に加入〈2〉夫(74歳以下)と妻(75歳以上)が3月まで国保に、4月からは夫が国保に、妻が同制度に加入――した場合で、さらに「収入が年金のみで、夫が『課税最低限』(年収215万円程度)を超えている一方、妻が年収160万円程度以下」を満たすケースだ。
国保に加入の場合は、世帯主である夫の収入から夫婦の保険料を控除できた。しかし、同制度では、妻の年収が課税対象額以下の場合、所得税はゼロとなるため、保険料分を収入から控除する必要がなくなる。この結果、世帯として見ると、収入は変わらないのに、夫の年収から控除できる金額が妻の保険料分減ることになり、世帯では所得税が増える計算だ。
厚労省が同制度の導入前後で保険料負担が変わらない例として挙げた「夫の年金収入が370万円、妻が国民年金のモデル受給額の79万円の世帯」で見ると、年間保険料の合計は24万1400円のままだが、国保の時にはこの全額を控除できたのに、同制度では、夫の保険料19万9900円分しか控除できない。これにより増える所得税の金額は「年数千円程度」(財務省関係者)だという。
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- 2008/05/17(土) 03:07:15 |
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